みなさん、こんにちは。
今回は意外と混乱しがちな「法定健診」と「特定健診」の違いについてお話ししたいと思います。
〜法定健診〜
「労働安全衛生法」により定められた健康診断を指します。事業主はすべての労働者に対して「雇い入れ時の健康診断(安衛則第43条)」および年に1回の「定期健康診断(安衛則第44条)」を実施することが義務づけられています。
「雇い入れ時の健康診断(安衛則第43条)」および「定期健康診断(安衛則第44条)」の主な検査項目は以下の通りです。
〜特定健康診査(特定健診)〜
「特定健康診査(特定健診)」は、2008年4月から「高齢者の医療の確保に関する法律」により定められた、メタボリックシンドロームに着目した「健診」です。生活習慣病のリスクを早期に発見し、その内容を踏まえて運動習慣や食生活といった生活習慣を見直すための「特定保健指導」を行うことで内臓脂肪を減少させ、生活習慣病の予防・改善につなげるものです。対象となるのは40〜74歳の医療保険加入者です。
「特定健康診査(特定健診)」の項目は以下の通りです。
「法定健診」と「特定健診」は良く出てくる言葉ですが、主体や目的が少しずつ異なります。
台東区では「特定健診」に区独自の健診項目を追加した「総合健康診査」を実施しています。
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当院では労働安全衛生法に基づく「雇い入れ時の健康診断」および年に1回の「定期健康診断」、「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づく「特定健康診査(特定健診)」、台東区独自の「総合健康診査」を実施しております。
当日予約も受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。お待ちしております。